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                                               2007年02月20日

関連当事者との取引に関する注記

 会社法の計算書類の注記表に新設された「関連当事者との取引に関する注記」。同注記は、会計監査人設置会社であれば必ず記載しなければならない。
 しかし、会計監査人非設置会社については、公開会社と非公開会社とで扱いが異なるため、留意が必要だ。
 まず、非公開会社の場合、注記は不要となる(会社計算規則129条A1号)。次に、公開会社の場合、注記が必要とされるものの、注記事項の一部を省略することができる(同140条但し書き)。省略できる事項は、以下のうちB〜D。及びFである(同140条@1号−8号)。
 @名称(関連当事者が個人の場合には氏名)、当該関連当事者の議決件総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合(関連当事者が個人の場合には不要)、当該株式会社の議決権総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合、A当該株式会社と当該関連当事者との関係、B取引の内容、C取引の種類別の取引金額、D取引条件及び取引条件の決定方針、E取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高、F取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容。
 なお、省略した事項があれば、それを附属明細書に記載する必要がある(同145条4号)。



関連当事者との取引に関する注記
会計監査人
設置会社
非設置会社
公開会社 ○必要 △一部省略可
非公開会社 ○必要 ×不要




(以上参考;週刊「経営財務」第2806号)
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