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2007年3月08日
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法務省 会社法関係省令を一部改正
昨年12月、法務省は、会社法関係の法務省令の一部を改正した。
具体的には、以下のとおり、2回に亘り改正が行われ、既に試行されている。
(1) |
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第84号・平成18年12月15日公布・同日施行) |
(2) |
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第87号・平成18年12月22日公布・平成19年1月20日施行) |
このうち、(1)の12月15日付の改正は、信託法の施行に伴う関係法令の整備による会社法の改正に対応したもので、会社法施行規則第27条、第159条、会社計算規則第187条、第192条が改正されている。
一方、(2)の12月22日付の改正は、会社法施行後の会計基準の見直しに対応する会社計算規則の改正が中心となっており、昨年の10月4日から11月2日までの間、改正案がパブリック・コメントに掛けられていた。
主な改正事項は、以下のとおり。
1 |
会社法施行規則関係 |
@ |
「特定関係事業者」の定義(2条) |
A |
議決権講師書面等の行使期限(9、63、153、172条) |
B |
会計監査人選任議案に関する株主総会参考書類(77条) |
C |
事業報告に記載すべき「株式会社の現況に関する事項」(120条) |
2 |
会社計算規則関係 |
@ |
株式公布費等の資本控除の見直し(改正省令附則11条) |
A |
組織再編行為の計算規定の見直し
- 共通支配下の取引等のうち子会社と孫会社の合併等の会計処理(14条、58条2項4号等)
- 共通支配下の吸収合併等における抱き合わせ株式の会計処理(13条1項、58条2項2号等)
- 共通支配下の吸収合併等のうち無対価のものの取り扱い(59条等)
- 吸収合併等において自己株式を処分した場合の取扱い(改正前59条2項等)
- 資本金の増加限度額についての規律の調整(58条2項3号等)
- 吸収合併等の株主資本の算定規定の条文構成の整理(58条等)
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B |
分配可能額等の算定に関する見直し(178、186条) |
(以上参考;週刊「税務通信」第2956号)
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