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2007年3月14日
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税法上の準備金
租税特別措置法上の準備金や、圧縮積立金のような税法上の積立金については、従来、旧商法における利益処分案(または損失処理案)の株主総会決議によって、積み立ておよび取崩しがなされていた。
しかし、会社法においては、従来の利益処分案(または損失処理案)が廃止されたことにより、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになった。
具体的には
@当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させる
A個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載する(注記により開示する 場合を含む
B株主総会または取締役会で当該財務諸表を承認する
こととなる(「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」25項)。
また、株主資本等変動計算書の作成初年度においては、当該期間中に利益処分案の株主総会決議を行っていることが考えられるが、この場合の「税法上の積立金の積立て・取崩し等」については、前期利益処分による積立・取崩し等の合計額を記載するため、留意が必要だ。
なお、日本公認会計士協会が2月2日公表した『租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い』の改正案において、決算手続として会計処理する点が再確認されている。
(以上参考;週刊「経営財務」第2808号)
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