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2007年3月16日
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会社法における「公開会社」
一般的に「公開会社」といえば、証券取引所に上場するなどして株式を公開している会社という意味合いが強い。一方会社法でも新たな「公開会社」が定義されている。
会社法における「公開会社」は、上場しているか否かは関係がなく、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定義されている(会社法2条@五)。つまり、譲渡制限の付されていない株式が一株でもあれば「公開会社」となる。
旧商法では、株式に譲渡制限を定める場合、発行する全ての株式を譲渡制限株式とすることが前提となっていた。しかし、会社法では、種類株式として譲渡制限株式を発行することが可能となっている(会社法108条@)。つまり、特定の種類株式についてのみ譲渡制限株式とすることができる。そのため、「公開会社」において、「一部の株式に譲渡制限を定めることが可能」となったもの。
これにより、例えば、拒否権付種類株式にのみ譲渡制限をつけるなどといったことも可能になったといえる。
また、「公開会社」とは逆に、「非公開会社」(公開会社でない会社)という概念もある。この「非公開会社」とは全ての株式に対して譲渡制限が付されている株式会社のことをいう。
(以上参考;週刊「経営財務」第2808号)
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