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                                               2007年4月20日

同族会社等の判定と自己株式の取扱

同族会社や、特定同族会社、特殊支配同族会社、これらの同族会社等の判定要件には、発行済株式の所有割合による判定がある。
 この判定は、発行済株式数に対する一定の株主の所有数(同族会社の場合は上位3株主グループの所有数)がどれだけ占めるのかをみるものだが、平成15年4月1日以後開始事業年度からは、自己株式がある場合には発行済株式数は自己株式数を除いた株式数によらなければならないとされている。
 通常は自己株式数を除いたとしても、所有割合にそれほど影響はないが、所有割合が同族会社等に該当するボーダーラインの近くにある場合には、判定が逆転する可能性もあるので、株の異動があった場合には注意が必要だ。例えばある会社の発行済株式数が2万5千株で、オーナー経営者とその親族等で2万1千株保有していたとして、特殊支配同族会社の判定を行う場合に、特殊支配同族会社の該当要件は発行済株式の所有割合は90%以上であることだが、この会社は84%(=2万1千株/2万5千株)で特殊支配同族会社には該当しない。しかし、2千株の自己株式が存在したとすると、自己株式を除いた発行済株式数は2万1千株/2万3千株)となり、特殊支配同族会社に該当することになる。
 また、会社法により、様々な種類株式が発行可能になったため、19年3月決算から同族会社等の判定には発行済株式の所有割合による判定のほかにも、議決権数による判定も加わり(持分会社の場合は社員数割合も加わっている)、割合の一番大きいもので、同族会社等の判定を行うことになっている(法法2十ほか)。この議決権数による判定でも、会社法で自己株式は議決権を行使することができないとされているため(会社法308A)、議決権総数から、自己株式の議決権数は除かれることになる(法其通1−3−6)。


(以上参考;週刊「税務通信」第2960号)
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