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                                               2007年4月24日


株券上場廃止基準



  上場株券の流通量が不足し不正な価格形成に支障が生じたときや、上場会社がいわゆる倒産の状態となったとき、当該株券は「株券上場廃止基準」に該当し、上場廃止が決定する。
 当該基準は証券取引所ごとに設けられているが、内容に大きな違いはない。
 例えば東証では、上場株式数、株式の分布状況(少数特定者持株数、株主数)、上場時価総額、売買高などについて一定の条件をみたさなくなった場合に上場廃止となる。債務超過や、合併による法人格の消滅、完全子会社化、虚偽記載、監査人による不適正意見の記載なども同様だ。また、上場のメリットが小さくなったと判断し、自主的に上場廃止の申請を行う会社もある。東証によつろ、平成18年に上場廃止となった会社は49社にのぼる。廃止理由は、「完全子会社化」33件が最多。以下「合併」(7件)、「申請による上場廃止」(4件)などが続く。
 なお、「虚偽記載」を行った日興コーディアルグループ株が上場廃止とならなかったのは、虚偽記載の「影響が重大であると取引所が認めた場合」との当該基準に、「該当しないと認め」られたからだ。ただ、「影響が重大」であるかどうかを判断する明確なルールはなく、上場廃止の是非は取引所の裁量によるところが大きい。実際、昨年同様の事件を起こしたライブドアの株式は上場廃止となっており、市場からも明確なルールを求める声があがっている。



(以上参考;週刊「経営財務」第2814号)
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