M&Aニュース

                                               2007年5月16日

金融商品取引法制に関する政・府令案等を公表


  四半期報告書の提出期限は45日以内   

 金融庁は4月13日、「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」を公表した。5月21日まで意見募集を行う。同政府令は6月頃に公布される予定だ。なお、金融商品取引法制の本格施行は、本年9月頃になる見通し。また、「内部統制」「四半期報告」に関する府令案等は、近く公表される予定だ。

  銀行・保険会社の第2四半期報告書は60日以内に提出  

  政令案のうち金融商品取引法施行令案において、「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「有価証券報告書の記載内容に係る確認書制度」の対象は、株券の上場会社(優先出資証券を上場する共同組織金融機関を含む)とされた(金融商品取引法施行令案4条の2)。
 また、四半期報告書の提出期限については、各期間(第4四半期を除く)経過後45日以内としている。ただし、銀行・保険会社の第2四半期報告書(四半期連結財務諸表に加え、単体の四半期連結財務諸表の記載も義務付け)については、当該期間経過後60日以内とされた。なお、第4四半期は、四半期報告書の提出義務の対象外となる。


 
 企業の組織再編に係る開示規制を充実

 合併等の組織再編により、消滅会社の株主に存続会社等の有価証券が交付される場合で、「@消滅会社が開示会社であり」、「A消滅会社の株主に交付される有価証券について開示が行われていない」ときには、当該有価証券の発行会社に開示義務が発生することとなる。
 また、「株式交換、合併等の組織再編成に係る特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続」を行う場合に提出する有価証券届出書の様式が新設されていつ。従来の第2号様式における記載内容に加えて、次の情報を記載する(企業内容の開示に関する内閣府令改正案2号の6様式)。

 @ 組織再編契約の内容、組織再編手続に関する情報
 A 組織再編対象会社に関する情報(三角合併の場合は、親会社及び子会社に関する情報)
 B 組織再編後の財務情報 など

 (注) 発行会社(会社A・親会社A)が開示会社の場合には、組織再編に係る臨時報告書において同様の内容を開示

(以上参考;週刊「経営財務」第2817号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo