M&Aニュース

                                               2007年5月22日

三角合併の解禁




 5月1日、『合併等対価の柔軟化』に関する会社法の規定が施行された。『合併等対価の柔軟化』は、吸収合併等における「消滅会社の株主に交付する合併等対価」として、存続会社の株式および交付金以外の、金銭その他の財産の交付を可能とするもの。
 これにより、存続会社の親会社株式を対価とする『三角合併』が解禁されることになった。三角合併では、存続会社の親会社の株式を増加させる合併が可能だ。
 例えば、外国会社が日本に100%子会社を設立、現金を使わずに自社株式を対価として、国内会社と合併させて買収し、国内会社を100%子会社とすることができる。
 このため、外資による国内企業の買収が増加するとの懸念があった。また、三角合併の買収防衛策が株主優先につながり、企業利益が賃金アップに反映されない等の指摘もある。
 こうした懸念のなか、5月1日施行の法務省令(4月25日公布)では、対価となる株式等の市場価格情報など、三角合併に関する情報開示の充実が図られている。
 ただし、「対価が外国株となる場合に、合併の決議要件を厳格化すること」については、規定されていない。



(以上参考;週刊「経営財務」第2818号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)





Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo